障害者雇用率について -千葉県の障がい者就労移行支援事業所スマイルハート   

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2023.11.13.

京成津田沼駅北口

障害者雇用率について

みなさまこんにちは!!
スマイルハート津田沼Branch Officeでございます。
日々、春めいてきましたね。

本日は、『障害者雇用率』についてご紹介します。

障がいをお持ちの方が就職するにあたり
障害者雇用率制度というものがございます。

これは
従業員が一定数以上の規模の事業主は、
従業員に占める身体障害者・知的障害者・
精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務がある
というものです。
(障害者雇用促進法43条第1項より)

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現在は民間企業の法定雇用率は2.3%です。
(つまり、従業員を44人以上雇用している事業主は、
障害者を1人以上雇用しなければなりません。)

これが、「令和5年度からの障害者雇用率は、2.7%とする。」
と変わります。

ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、
令和5年度においては2.3%で据え置き、
令和6年度から2.5%、
令和8年度から2.7%と
段階的に引き上げることとする。
(厚生労働省のHP参照)

障がいをお持ちの方が、活き活きと働くために
国も企業も雇用の機会を促進しています。
私たちも、全力で応援しております!!

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ご興味がございましたら、ぜひスマイルハート津田沼まで!(^^)/
ご見学、体験は随時受け付けております。
皆さまとお会いできることを楽しみにしております!

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今後どうしたらいいのかなど悩まれていましたら
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